監査報告書の作成を行います。
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1.政治資金規正法の目的・基本理念
1. 政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、それにより民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするものである。
2. 政治資金の収支の状況を明らかにすることがこの法律の本来の目的であり、これに対する判断は国民にゆだね、政治献金についての国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用すべきこととされている。
2.今般の政治資金規正法改正の経緯
3. 一方、事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について、様々な報道・批判が行われ、政治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったところである。
4. このような政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、平成19年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立した。
5. この改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、これに該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定の義務を課すものである。
6. 具体的には、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士等による政治資金監査を受けること等が義務付けられた。
当事務所は総務省・政治資金適正化委員会の登録・研修を受けている税理士事務所となりますので、政治資金規正法に定める政治資金監査を実施し、監査報告書の作成を行うことができます。
監査対象となる政治団体は政治資金規正法第19条の7に定める以下に掲げる国会議員関係政治団体となります。
【1号団体】
国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(法第19条の7第1項第1号)
【2号団体】
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受け
る同項第4号に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(法第19条の7第1項第2号)
【みなし1号団体】
政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの(法第19条の7第2項)
①小規模であり、年間書類の監査時間が半日又は1日の場合
監査報酬(半日)・・ 55,000円
監査報酬(1日)・・ 99,000円
監査報告書作成報酬・・・165,000円
②上記以外で月次監査を実施する場合
監査報酬(半日/1ヶ月)・・・44,000円
監査報酬(1日/1ヶ月)・・・77,000円
監査報告書作成報酬・・・・・・・165,000円
規模の大きさや複雑な案件の場合には別途協議の上報酬を加算させていただきます。
また、税務顧問と合わせてのご契約であればセット割引を適用させていただきます。
平成21年1月 制定